沖縄名義貸し事件 被害弁護団

沖縄タイムスH29.8.20紙面において報道された、沖縄県内で若者を中心に被害が出ている名義貸し事件について、弁護士有志で結成された弁護団からの広報を行います。

 先日お伝えしましたとおり、破産者の免責不許可が確定したことから、当弁護団としての活動を終了することとなりました。
 今後、破産者に対して裁判などの請求を希望される被害者の方がいらっしゃれば、以下の弁護士宛に、本日より6カ月以内に個別にご連絡ください。
 また、本件について警察に情報提供を希望される方は、各警察署宛に個別にご連絡ください。

折井真人 弁護士  連絡先(なせば成る法律事務所:098-894-6789)
高良祐之 弁護士  連絡先(当山法律事務所:098-869-2700)
寺田明弘 弁護士  連絡先(ゆいま~る法律事務所:098-996-1586)
高田慎介 弁護士  連絡先(弁護士法人保田盛法律事務所中部支店:098-832-2002)
横井理人 弁護士  連絡先(弁護士法人サイオン総合法律事務所:098-834-9557)

 本年2月27日、那覇地方裁判所は、破産者の免責を許可しない決定をしていましたが、これに対して破産者が不服を申し立てていため、免責についての審理が裁判所で継続していました。
 その後、4月30日、福岡高等裁判所那覇支部は、破産者の不服申立てを退け、原審が免責を不許可としたことは正当であると判断しました。破産者側からこれに対するさらなる不服申立てもなかったため、免責不許可の決定が確定しています。
 これにより、破産者が免責されないことが正式に決まりました。つまり、被害者の方の破産者に対する請求権は今後も存続しますので、請求自体はできます。
もっとも、管財人調査の結果、現段階で破産者には支払に充てる財産がないとのことでしたので、支払可能な財産ができるまで実際の支払は期待できないことや、今後消滅時効が成立した場合には請求権がなくなることにご注意ください。

 令和2年2月27日(木)、那覇地方裁判所は、破産者の免責を許可しない決定をしました。この決定が、不服申立もなく確定すると、被害者の方の破産者に対する請求権が今後も存続することになり、その結果いつでも請求自体はできることになります(なお、前回記事に記載したように、管財人調査の結果、現段階で破産者には支払に充てる財産がないとのことでしたので、支払可能な財産ができる状態になるまで実際の支払は期待できないことにはご注意ください)。
 免責不許可の理由としては、名義貸しを続けても破綻することがわかっていながら名義貸しを続けていたこと、お金の使い途として破産者が説明するブランド品購入・旅行・接待交際費などは浪費に当たること、銀行口座などについて説明が不十分であること、使途不明金について具体的な説明をしていないこと、被害者や被害額が大きいこと、には複数の免責不許可事由があること、裁量により免責を認めることは相当でないこと、などが挙げられています。
 今後の不服申立の有無などについては、状況がわかり次第このブログでお知らせいたします。

 令和2年2月6日(木)午前11時より、那覇地方裁判所において債権者集会が行われ、同日で破産手続は廃止となりました。
 管財人からの報告によると、警察から一定の情報が得られ、それに基づき調査したものの、債権回収は難しいと判断したとのことでした。
 これまで長期間にわたり管財人が調査を尽くしても、被害者のみなさんに配当できるような財産を発見することは出来なかった、ということです。
 裁判所もこれを了承し、破産手続、すなわち、破産者の財産を管財人が調査して配当する作業は、配当が出来ないとの判断で、その日で終了となりました。
 もっとも、破産者が免責(債務が免除になること)されるかどうかは、別問題です。
 免責されないということになると、被害者のみなさんの破産者に対する権利は、そのまま残ることになり、いつでも請求自体は可能となります(ただし、上記管財人の調査でも、現時点で破産者には配当できる財産がないとのことでしたので、支払が可能な財産が準備できた状態になるまで実際の回収は期待できない点に注意が必要となります。)。
 免責の判断は、裁判所より近日中に出されるとのことですので、結論が出た場合はこのブログでもお知らせいたします。

 令和元年10月31日(木)午前11時より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。
 管財人から、前回以降、新たに回収可能な資産は見つかっていない、捜査機関に問い合わせたところ、今回の被害金の流れはほぼ見えてきているが、犯罪として立件できるかは不明であるとの回答を得たとの報告がありました。
 今後、裁判所が、調査嘱託という方法によって捜査機関から回収につながりそうな情報に関する回答を得られれば、その結果を受けて今後の方針を決めたいとのことです。
 弁護団としては、引き続き、今後の破産手続や捜査の進捗を注視していきたいと思います。
 現在も捜査は続いておりますので、破産者にお金を渡した被害者の皆さんは、警察に被害申告をしていただくようお願い致します。警察に被害相談をする際に持参するメモは、2017年10月15日の記事に掲載していますので、ぜひご活用下さい。
 次回の債権者集会は、令和2(2020)年2月6日(木)午前11時からとなっています。

 平成31年4月25日(木)午前11時より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。
 管財人から、現在も警察が破産者本人等の口座の送金履歴を丁寧に調べており、今の段階で回収を諦める必要はないため、破産手続きを継続して捜査を見守りたいとの報告がありました。
 具体的な捜査状況の情報を提供することは出来ないが、管財人としては、今の時点で回収を諦めることは時期尚早であると判断したとのことです。
 そこで、警察の捜査に期待し、次回の債権者集会を半年後に設定して、捜査の進捗を待つことになりました。

 このように、警察の捜査は今も継続しており、管財人も債権回収を諦めていません。
 弁護団としては、あらためて、破産者にお金を渡した被害者の皆さんに対して、警察に被害申告をしていただくようお願い致します。
 警察が捜査を進めるためには、少しでも多くの被害者の皆さんが警察署に行って情報を提供することが、とても重要です。
 警察に行くと言っても、話をするだけで、何か難しい手続きをやらなければならないわけではありません。まだ警察署に行って被害相談をしていない方、名義貸し事件に関する情報をお持ちの方は、最寄りの警察署まで情報提供をお願いします!
 警察に被害相談をする際に持参するメモは、2017年10月15日の記事に掲載していますので、ぜひご活用下さい。

 次回の債権者集会は、平成31(2019)年10月31日(木)午前11時からとなっています。

 本弁護団への問合せ先が以下のとおり変更となりました。今後の問い合わせはこちらまでお願い致します。
  <新しい問合せ先>
  なせば成る法律事務所:担当弁護士折井
  098-894―6789
 (午前10時~午後12時、午後1時~午後5時)

 平成31年1月11日(金)10時30分より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。
 破産管財人の報告によると、管財人の任意の調査の限りでは、破産者(首謀者)が全ての情報を開示しておらず、何らかの隠し財産がある疑いを持っているが、裏付けが取れないとのことでした。
 管財人は警察とも情報交換しており、警察は銀行への照会の範囲を広げているものの、現段階で何か隠し財産が見つかったという話はないそうです。
 このように、捜査自体は以前から継続していますが、隠し財産等の情報はなく、このままいつまでも捜査を待つことができないので、次回の債権者集会までに進展がなければ、裁判所としてもこの破産手続きを終了する考えのようです。
 このまま破産手続きが終了すると、この破産手続きを使って裁判所主導で配当(被害者の方への分配)をすることはできなくなります。
 他方で、破産者の支払い義務が免除される(ちゃらになる)かどうかは、また別の問題となり、破産管財人や債権者(被害者の方々)の意見をふまえて裁判者が判断することになります。裁判所は今でも意見を受け付けているようなので、破産者の支払い義務が免除されるべきでないという意見の提出を希望される場合は、直接裁判所に提出することも可能です。
また、弁護団としては、あらためて、破産者にお金を渡した被害者の皆さんに対して、警察に被害申告をしていただくようお願いします。
 警察が捜査を進めるためには、少しでも多くの被害者の皆さんが警察署に行って情報を提供することが、とても重要です。
 警察に行くと言っても、話をするだけで、何か難しい手続きをやらなければならないわけではありません。まだ警察署に行って被害相談をしていない方、名義貸し事件に関する情報をお持ちの方は、最寄りの警察署まで情報提供をお願いします!
 警察に被害相談をする際に持参するメモは、2017年10月15日の記事に掲載していますので、ぜひご活用下さい。
 次回の債権者集会は、平成31年4月25日(木)午前11時00分からとなっています。

 平成30年10月24日(水)午前10時30分より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。
 集会では、破産管財人から、数千万円単位の使途不明金(何に使われたか、どこにあるか分からないお金)があること、管財人の権限では使途不明金の行方を明らかにすることが難しいこと、警察に相談し情報提供を行っていることが、改めて報告されました。
 破産管財人の調査には限界があるものの、警察の捜査によって実態が解明され、破産者の隠し財産などが発見されれば、債権者(名義貸し被害者)の皆さんに配当できるので、捜査に期待して進捗を待ちたいとのことでした。
 警察からは、①現在、各金融機関に破産者名義等の口座の有無を照会してお金の流れを追っている、②破産者を加害者、破産者にお金を渡した皆さんを被害者とする詐欺事件について、被害申告数が債権者数約600人のうち1割程度しかないので、被害申告を管財人からも呼びかけて欲しい、との話があったそうです。
 質疑応答では、破産者の父親が管財人の調査に応じていないこと等が明らかになりました。

 弁護団としては、あらためて、破産者にお金を渡した被害者の皆さんに対して、警察に被害申告をしていただくようお願いします。
 警察が捜査を進めるためには、少しでも多くの被害者の皆さんが警察署に行って情報を提供することが、とても重要です。
 このままでは、事件の真相が解明されないまま、破産者の「逃げ得」を許してしまう結果になりかねません。弁護団は、そのような事態はあってはならないと考えています。
 破産者の「逃げ得」を許してしまえば、同じような手口でお金を集める人間が出てくる可能性もあります。再び同じような事件が起きないよう、是非一人一人が声を挙げていただくよう、強く願っています。
 警察に行くと言っても、話をするだけで、何か難しい手続きをやらなければならないわけではありません。まだ警察署に行って被害相談をしていない方、名義貸し事件に関する情報をお持ちの方は、最寄りの警察署まで情報提供をお願いします!

 警察に被害相談をする際に持参するメモは、2017年10月15日の記事に掲載していますので、ぜひご活用下さい。
 次回の債権者集会は、平成31年1月11日(金)午前10時30分からとなっています。

 平成30年7月25日(水)午前11時より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。

 破産管財人からの報告では、7000万円~8000万円程度のお金が使途不明(何に使われたか、どこにあるかわからない)だが、本人からは説明がなく、事件に関係していると思われる親族も、本人の指示に従っただけだ、内容は一切知らないなどと説明したり、そもそも管財人の事情聴取に応じない、とのことです。
 法律上、破産管財人の調査権限が直接及ぶのは破産者本人に関することであるため、仮に事件の関係者らしき人がいたとしても、破産管財人からは事情聴取などへの協力をお願いすることしかできず、同意なしに証拠を集めたりすることはできない、という限界があります。
使途不明金が高額であるため、どこかにお金が残っているかもしれないが、破産管財人の権限で調査できる範囲では、隠し財産を探すことを含めて真相解明は難しく、隠し財産を回収して皆さんに配当することもまた難しい状況です。
 一方、破産管財人の説明では、沖縄県警が捜査を開始しており、破産管財人からも一定の情報提供はしたそうです。そのため、手続としては、警察の捜査がどこまで進むかを見守るため、続行することとなりました。

 次回の債権者集会は、平成30年10月24日(水)午前10時30分からとなっています。

 弁護団としては、債権者(名義貸し被害者)の皆さんに対して配当があるかどうかは、警察の捜査にかかっていると考えています。
 例えば、本人のお金の管理に協力した人がいることが分かれば、警察は強制的にその人の名義の銀行口座などを捜査することができますので、今以上にお金の流れがわかる可能性があります。

 ただし、警察が捜査を進めるためには、被害者の皆さんが警察署に行って、少しでも多くの情報を提供することがとても重要です。
 まだ警察署に行って被害相談をしていない方、名義貸し事件に関する情報をお持ちの方は、最寄りの警察署まで情報提供をお願いします。
 警察署で被害相談をする際に持参するメモについては、2017年10月15日の記事に掲載しておりますので、ご活用下さい。

第2回債権者集会が、下記の日程で開催されます(債権者集会については、前回の記事をご覧ください)。

 日時:7月25日(水)
 場所:那覇地方裁判所大会議室(那覇市樋川)
 時間:午前11時~

債権者集会は、被害者の方が、事件に関する情報に直接触れる数少ない機会となります。
被害者の方は、ぜひご参加ください。