沖縄名義貸し事件 被害弁護団

沖縄タイムスH29.8.20紙面において報道された、沖縄県内で若者を中心に被害が出ている名義貸し事件について、弁護士有志で結成された弁護団からの広報を行います。

第3回債権者集会が開かれました

 平成30年10月24日(水)午前10時30分より、那覇地方裁判所において、債権者集会が行われました。
 集会では、破産管財人から、数千万円単位の使途不明金(何に使われたか、どこにあるか分からないお金)があること、管財人の権限では使途不明金の行方を明らかにすることが難しいこと、警察に相談し情報提供を行っていることが、改めて報告されました。
 破産管財人の調査には限界があるものの、警察の捜査によって実態が解明され、破産者の隠し財産などが発見されれば、債権者(名義貸し被害者)の皆さんに配当できるので、捜査に期待して進捗を待ちたいとのことでした。
 警察からは、①現在、各金融機関に破産者名義等の口座の有無を照会してお金の流れを追っている、②破産者を加害者、破産者にお金を渡した皆さんを被害者とする詐欺事件について、被害申告数が債権者数約600人のうち1割程度しかないので、被害申告を管財人からも呼びかけて欲しい、との話があったそうです。
 質疑応答では、破産者の父親が管財人の調査に応じていないこと等が明らかになりました。

 弁護団としては、あらためて、破産者にお金を渡した被害者の皆さんに対して、警察に被害申告をしていただくようお願いします。
 警察が捜査を進めるためには、少しでも多くの被害者の皆さんが警察署に行って情報を提供することが、とても重要です。
 このままでは、事件の真相が解明されないまま、破産者の「逃げ得」を許してしまう結果になりかねません。弁護団は、そのような事態はあってはならないと考えています。
 破産者の「逃げ得」を許してしまえば、同じような手口でお金を集める人間が出てくる可能性もあります。再び同じような事件が起きないよう、是非一人一人が声を挙げていただくよう、強く願っています。
 警察に行くと言っても、話をするだけで、何か難しい手続きをやらなければならないわけではありません。まだ警察署に行って被害相談をしていない方、名義貸し事件に関する情報をお持ちの方は、最寄りの警察署まで情報提供をお願いします!

 警察に被害相談をする際に持参するメモは、2017年10月15日の記事に掲載していますので、ぜひご活用下さい。
 次回の債権者集会は、平成31年1月11日(金)午前10時30分からとなっています。