沖縄名義貸し事件 被害弁護団

沖縄タイムスH29.8.20紙面において報道された、沖縄県内で若者を中心に被害が出ている名義貸し事件について、弁護士有志で結成された弁護団からの広報を行います。

破産者の免責不許可が確定しました

 本年2月27日、那覇地方裁判所は、破産者の免責を許可しない決定をしていましたが、これに対して破産者が不服を申し立てていため、免責についての審理が裁判所で継続していました。
 その後、4月30日、福岡高等裁判所那覇支部は、破産者の不服申立てを退け、原審が免責を不許可としたことは正当であると判断しました。破産者側からこれに対するさらなる不服申立てもなかったため、免責不許可の決定が確定しています。
 これにより、破産者が免責されないことが正式に決まりました。つまり、被害者の方の破産者に対する請求権は今後も存続しますので、請求自体はできます。
もっとも、管財人調査の結果、現段階で破産者には支払に充てる財産がないとのことでしたので、支払可能な財産ができるまで実際の支払は期待できないことや、今後消滅時効が成立した場合には請求権がなくなることにご注意ください。