沖縄名義貸し事件 被害弁護団

沖縄タイムスH29.8.20紙面において報道された、沖縄県内で若者を中心に被害が出ている名義貸し事件について、弁護士有志で結成された弁護団からの広報を行います。

破産者の免責不許可決定が出ました

 令和2年2月27日(木)、那覇地方裁判所は、破産者の免責を許可しない決定をしました。この決定が、不服申立もなく確定すると、被害者の方の破産者に対する請求権が今後も存続することになり、その結果いつでも請求自体はできることになります(なお、前回記事に記載したように、管財人調査の結果、現段階で破産者には支払に充てる財産がないとのことでしたので、支払可能な財産ができる状態になるまで実際の支払は期待できないことにはご注意ください)。
 免責不許可の理由としては、名義貸しを続けても破綻することがわかっていながら名義貸しを続けていたこと、お金の使い途として破産者が説明するブランド品購入・旅行・接待交際費などは浪費に当たること、銀行口座などについて説明が不十分であること、使途不明金について具体的な説明をしていないこと、被害者や被害額が大きいこと、には複数の免責不許可事由があること、裁量により免責を認めることは相当でないこと、などが挙げられています。
 今後の不服申立の有無などについては、状況がわかり次第このブログでお知らせいたします。